セカンド・ワーキングホリデー・ビザ概要 |
ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは原則1年間のみという制限がありますが、オーストラリアの場合、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3ヶ月間季節労働をする事でワーキングホリデーをもう1年延長する事ができるようになりました。延長を希望する方は、インターネットまたは書面の郵送で申請を行う事が出来ます。なお、これは2005年11月以前にワーキングホリデー(ワーホリ)で入国・滞在した方も対象となっています
| ■ セカンドワーキングホリデー(ワーホリ)の申請条件 |
申請条件
・オーストラリア国内で申請の場合は発給日もオーストラリア国内にいる事
・オーストラリア国外で申請の場合は発給日もオーストラリア国外にいる事
・申請時に18歳から30歳である事(31歳での申請は不可)
・子供がいない事
・申請内容の状況に応じて健康診断が必要となる
・最低3ヶ月の間政府指定地域で季節労働に従事した証明を提出できる事
備考
資金
滞在費として十分な資金を保有していることが条件。原則として$5,000が十分な資金とみなされる。また、場合によって、資金証明を要求されることがある
注意事項
畜産業や畜産物に関する労働、真珠採取、えびの採取または酪農業は対象外となります。
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季節労働について |
季節労働は政府指定の地域でする必要があり、シドニー(Sydney),ニューキャッスル(Newcastle),ウーロンゴン(Wollongong),セントラルコースト(the
NSW Central Coast),ブリスベン(Brisbane),ゴールドコースト(the Gold Coast),パース(Perth),メルボルン(Melbourne),
the ACT での労働は季節労働とみなされないので注意しましょう。
移民局(DIMIA)のWebサイトによると、セカンドワーキングホリデーの取得に必要な季節労働の「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」または88日です。ただし、3ヶ月同一雇用主の元で働く必要はなく、合計で必要期間を満たしてあれば大丈夫です。なお、労働はフルタイムでなければいけませんが、労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週となります。季節労働の探し方は別途「ピッキングの探し方」を参照して下さい。
以下は移民局が定義する「3ヶ月または88日」という定義を「満たす例」と「満たさない例」です。
| ■ 3ヶ月の季節労働を満たす例: |
良い例1
毎週月曜日から金曜日まで3ヶ月働き、土曜日と日曜日は休み。
(週末は「休み」として差し引く必要はなく、7日間/週働いた事とみなされます。) |
良い例2
オーナーは5時間がその農場での一般的なフルタイムだと認め、1日5時間を3ヶ月働いた。 |
良い例3
契約に「隔週で3ヶ月」という記述があり、その他の週は休みつつ契約通り隔週で3ヶ月間働いた。 |
良い例3
60日間季節労働を行い、2ヶ月旅行をし、残り28日分季節労働を行った。 |
| ■ 3ヶ月の季節労働を満たさない例: |
駄目な例1
週3日間農場で3ヶ月働いたが、その農場では週4日間がフルタイムと定義していた。
(この場合、週末はカウントできず、トータルで88日働く必要があります。) |
駄目な例2
1日5時間を88日間季節労働を行ったが農場のオーナーは5時間/1日はフルタイムとは認めなかった。
(この場合、1日も季節労働を行ったとは認められません)(;゚д゚) |
駄目な例3
学生ビザで3ヶ月の季節労働を夏休み中に行った。
(以前にワーキングホリデービザを保持していた場合も学生ビザで行う季節労働はカウントされません) |
駄目な例3
80日間季節労働を行ったが、台風などの影響で天候により仕事をそれ以上見つけられなかった。 |
既に過去に季節労働を行った場合 |
過去に季節労働をされた方で延長したい場合や、以前ワーキングホリデー(ワーホリ)で来て既に日本に帰国したが、その時に季節労働をされた方で延長されたい場合は、給与明細や納税証明書(Tax
Return)などの証明できる書類があれば延長を認めてもらえます。
Tax Returnについて |
上記に記載したTax Returnは原則的には税務上の居住者で年間の所得が$6,000以上を超える場合、または非居住者で、年間の所得が1ドルでもあればワーキングホリデーの方でも申告する必要があります。なお、税務上の居住者か非居住者かはATOのサイトのコチラから確認する事が出来ます。(実際行っている人は殆どいないようですが…)
セカンド・ワーキングホリデー・ビザの延長に関しての申請方法は以下の通りです。
| ■ 季節労働の証明書 |
季節労働証明
季節労働の証明をするにあたり以下の書類を準備する必要があります
・以下の書類のいずれか:
給与明細のオリジナルまたはコピー、給与要約、納税証明書、
雇用主からのリファレンス、グループ証明書
または
・「Form
1263 - Working Holiday Visa: Employment Verification」
への記入
※上記には、雇用主、就労期間、就労場所の詳細と、雇用主からの署名が必要です
既に帰国されている場合や、以前に季節労働を行ったので雇用主にForm 1263を記入してもらう事が難しい場合は給与明細など、上記の書類のいずれかが必要になります。また、複数必要になる場合もあると思うので、出来る限りの書類を揃えた方が良いでしょう。
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